○議長(
馬場繁) しばらくここで休憩します。 (午前10時9分 休憩) (午前10時10分 再開)
○議長(
馬場繁) 会議を再開いたします。 答弁を求めます。
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 議員からの通告、詳細を私が聞いていなかったので、ちょっと勘違いしている部分があるかもしれませんが、条例第15条の一人一人の同意を得るのかなどの御質問だというふうに認識しました。 条例第15条では、「市長は、
事業区域の全部又は一部が
抑制区域内に存する場合又は
関係住民等の理解が得られない場合は、事業について同意しないものとする。」というふうに規定しております。 この
関係住民等の理解が得られない場合につきましては、市として個別に判断できる立場にはございませんが、
個別具体の話ではなく、あくまで
一般論で申し上げさせていただけば、例えば、
関係住民などのうち1人、2人が反対したとしても、他の大多数が賛成し、行政区の
役員会などで決定をした場合などは、
関係住民等の理解を得たものというふうに考えております。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。2番
坂本議員。
◆2番(
坂本繁憲) 第8条の
事業者の責務について
お尋ねします。1項から3項まで3点です。 1項においては、「
住民説明会を実施し、
関係者等との良好な関係の保持に努めなければならない。」となっておりますが、その後の対応がどうなるのか、賛否がいろいろあると思いますけれども、それが明確に示されておりません。 2項については、終了後は「
原状回復に努めなければならない。」となっておりますけれども、
隣接地が林地や原野であった場合は、それも
原状回復をしなければならないのか。 3点目が、3項の──
松尾議員とちょっと重複しますけれども、
関係者等からの「
苦情等」というのはどういうことが含まれるのか、想定されるのか、以上3点。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 済みません、ちょっと
1つ目の質問が今理解できなかったので、
2つ目と
3つ目について
お答えしますが、
原状回復についてということですけれども、原状とは初めにあった状態、当初の状態のことをいいまして、一般的に
原状回復とは設置した
設備等は全て撤去することを示しているというふうに考えております。 また、
3つ目の質問といたしまして、第3項の「
苦情等」はどんなものが想定されるのかということだと思いますが、全国的な事例を見ると、
太陽光パネルの反射光に対するもの、まぶしい、高温であったり、不適切な
維持管理による
化学物質等の流出、災害時の
パネルの飛散による被害などがあるものと考えております。
○議長(
馬場繁) 2番
坂本議員。
◆2番(
坂本繁憲)
1つ目は、
住民説明会をしたら事が足りるのか、例えば、賛成、反対いろいろいると思います。
反対意見が多かった場合にどういう対応を市としてされるのかという意味合いで質問いたしました。どうぞ。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 条例第8条におきまして、
事業者は
関係者に対して
住民説明会などで説明しますけれども、良好な関係の保持に努めなければならないというふうに考えておりますので、当然、いろんな御意見があったものを踏まえて、
事業者が適切に対応すべきというふうに考えております。
○議長(
馬場繁) 2番
坂本議員。
◆2番(
坂本繁憲) 2回目の質問ですけど、今の回答ではちょっと納得いかないんですけれども、例えば、
隣接地に5人いて、5人のうち3人が反対する、そういう感じで私は質問したんですよね。一人でも反対がいればだめなのか、それとも、半分以上の反対があればだめなのかということで第1項は質問しました。 第2項についてですけれども、この条文を解釈すれば、これは
賃貸契約をされたような条文に私は判断いたしますけれども、実際には土地の売買をされて、
事業者が
太陽光発電をされるところがありますが、そういう文章の追加は要らないんですかね。──まだ言い方が足りませんか。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 済みません、
2つ目の質問については今
お答えを用意していないので、ちょっと
お答えできませんが、
1つ目の御質問、先ほどございましたけれども、例えば、一人でも反対したら同意しないのかという御質問だと思いますけれども、
関係住民等の理解が得られない場合については、
繰り返しになりますけれども、
個別具体の話ではなく、あくまで
一般論で申し上げれば、例えば、
関係住民等のうち1人、2人が反対したとしても、他の大多数が賛成し、行政区の
役員会などで決定をした場合などは、
関係住民等の理解を得たというふうに考えますが、市として
個別具体の
ケースがないので、ちょっと判断する立場にはないというふうに考えております。
○議長(
馬場繁)
坂本議員、これが3回目の質問になります。
◆2番(
坂本繁憲) はい、わかりました。1項については、また後で個別に質問いたします。 2項のところなんですけれども、業者が完全に撤去をしなかった場合、そういうときの
罰則規定はあるんですかね。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一)
事業者は、「
土地所有者等と連携して速やかに
原状回復に努めなければならない。」というふうにしております。罰則については、この規定において何かあるわけではございませんが、
繰り返しになりますけど、「
土地所有者等と連携して速やかに
原状回復に努めなければならない。」というふうにしておりますし、この条例では規定はございませんが、国の
電気事業者による
再生可能エネルギーの法律によりまして適切に対応すべきというふうにされておりますので、それに伴った対応をすべきというふうに考えております。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。14番
梶山議員。
◆14番(
梶山太)
議案甲第48号について質問をさせてください。 まず、
当該条例の全般についてですけれども、調べてみますと、ここと同じような条例が平成29年ぐらいから県外他市町で施行をされておりますが、県内の状況といったものはどのようになっておるか、
お尋ねをしたいと思います。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一)
佐賀県内の10市の
制定状況を確認したところ、多久市では平成29年に多久市
地域環境保全条例が制定されておりまして、
太陽光発電設備の設置など1,000平方メートル以上の
一定規模の
土地開発について
事業計画の届け出が義務づけられておりますが、
抑制区域を定め、または住民の理解が得られない場合などに一定の規制をかける内容や、今回、国、県への報告を規定している
伊万里市と同様の条例を制定する市はございません。 なお、本市においても多久市と同様の
伊万里市
環境保全条例を既に制定しておりますが、例えば、
太陽光パネルの設置については、1,000平方メートルの
土地開発であっても土地の
形質変更を伴わない場合がございまして、こうした
ケースを規制することができないため、今回条例を制定することとしています。 その他の市については、
太陽光発電や
風力発電などを規制する規定はございません。
○議長(
馬場繁) 14番
梶山議員。
◆14番(
梶山太) 今、答弁をいただきましたけれども、次に、第4条の
適用事業について質問をしたいと思います。
事業区域の面積ということで、第4条第1項の第1号で1,000平米以上、第2号で設備の高さについては15メートルを超える事業と明記がしてありますが、この1,000平米未満、また15メートル未満の
事業計画についての対応──申請が出ないとわからないかもしれませんが、また、私が考えますに、先ほど部長の御答弁でありましたが、
環境保全条例がありますよね、あれに準ずるものと理解をしておりますが、1,000平米未満、15メートル未満の届けが不必要であれば、こう言ってはなんですが、条件を満たさないようにやって、連続してやっていくというような、ちょっと言葉は悪いですが、
申請逃れというようなものが発生してくるのではないかと、自分としてはそこを危惧しておりますが、その点について
お尋ねをします。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 御案内のとおり、本条例では
事業区域の面積が1,000平方メートル未満、設備の高さが15メートル未満の事業については本条例を適用しないこととしております。これは先ほども答弁しまして、ちょっと
繰り返しになりますが、市としてはあくまでも
再生可能エネルギーの導入を推進する立場でございますので、全ての施設に規制をかけることは考えていないというものです。 なお、御質問がございました本条例の規定を逃れるため、1,000平方メートル未満の
発電設備を段階的に、例えば、3段階などに設置するような課題ですが、全国的に大
規模発電設備を意図的に小規模の
発電設備に分割している事例が多く存在したため、国では
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法、
通称FIT法の改正によりまして、
事業計画の
認定審査基準の一つに分割の禁止が規定され、平成29年4月から既に施行、適用されております。これは例えば、
太陽光発電設備の
設置場所が同種の
太陽光発電設備の
設置場所と隣接する場合であって、
発電事業者が同一、または
地権者が同一の場合は原則として不認定とすると規定されておりますので、この法律の規定により、今回の
条例規制を逃れるため1,000平方メートル未満の
発電設備の段階的な設置などの問題は生じないものと考えております。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。9番
力武議員。
◆9番(
力武勝範) 私のほうからも2点。第3条ですね、ここに
関係住民等ということで、
解説資料の中で「
事業区域に属する行政区に居住している者」というふうに表現をされています。土地の
所有者とか
建築物の
所有者というのは、直接的に関係があるから
関係住民というふうな表現に該当すると思いますけれども、行政区となった場合に、例えば、行政区がAとBとあって、Aの一番端っこのBに一番近いところに設置をされた場合に、Aの区域の全員には説明があって理解が得られないといけないということになっていますけれども、Bの地区には何も説明をされていないということになる
可能性はありますよね。例えば、Bの地区の建物とか居住地が一番近いときに、その住民に対する説明というのはこの条例ではしなくてもいいというふうに捉えられるんですけれども、この点について本当にそれでいいのかなと、市のこの考え方。 それともう一点は、先ほどの15条ですね、
関係住民の理解という捉え方、今何名かから質問があったんですけれども、行政区の長が賛成か反対かという同意を最終的にするということになれば、行政区の長に賛成、反対を委ねるような形になるのかなと。そうではなくて、例えば、
住民説明会があって、賛成が何名いらっしゃった、反対はこういう理由で反対をされましたというのを市のほうに届け出をして、それをもとに市長が判断をされるのか、この辺の流れを少し教えていただけないでしょうか。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 条例第3条、
関係住民等の定義などについて御質問がございました。 議員御指摘のように、隣接する行政区も
関係住民等として定義することも考えられますが、なぜ市全域や地区ではなく隣接する行政区のみを含むのかなど、さまざまな考え方があろうかと思います。 このため、
関係住民等の範囲を広げ過ぎると
事業者にとって過度な負担が生じることとなるため、
伊万里市の
駐在員設置条例で定める最小の区域である行政区で最も影響が大きいと想定される
事業区域が属する行政区に居住する者に限定して、確実な理解を求めるよう今回の条例では規定しているところです。 なお、
事業区域に属する行政区に隣接する
行政区民であっても、
住民説明会に出席することや
事業区域に属する行政区に意見を述べることまでを本条例で妨げているものではございませんので、こうしたことを踏まえて対応していければというふうに考えております。 また、
関係住民等うち、
関係住民等の理解を得るのところですけれども、
繰り返しになりますけれども、条例第15条では、「市長は、
事業区域の全部又は一部が
抑制区域内に存する場合又は
関係住民等の理解が得られない場合は、事業について同意しないものとする。」というふうに規定しておりますが、この
関係住民等の理解が得られない場合については、市として個別に判断できる立場にはございませんけれども、
繰り返しになりますが、
一般論で申し上げさせていただければ、
関係住民等のうち1人、2人が反対したとしても、他の大多数が賛成し、行政区の
役員会などで決定をした場合などは、
関係住民等の理解を得たものと考えておりますが、行政区でどのように決定しているのかなど、多分いろいろな方法があると思いますので、我々としてその流れというのをこうした流れにすべきだとか、そういうことまでこの条例でいうつもりはないというふうに考えております。
○議長(
馬場繁) 9番
力武議員。
◆9番(
力武勝範) まず、1点目の行政区というのは、いわば縦割りですよね。そういった分にするほうが本当にいいのか。ほかの市町の条例ではこういうことも聞いたんですけど、例えば、半径300メートル以内の関係する住民とか、もしくは半径100メートル以内に存在する行政区とかですね。要は、そこに一番近い市民の方には必ず説明を求めるというふうな文章をもう少し考えたほうがよかったのかなと。 もう一つは、
関係住民の理解のあり方、要するに、行政区の長が賛成か反対かを判断しないといけないのか、こういう状況を市のほうに報告するだけでいいのか、そこを私は聞きたい。例えば、3分の1は反対、3分の2の賛成だから過半数が賛成だから、行政区の長としては賛成として決めないといけないのか。でも、実質的には3分の1の意見がすごく重要である場合には、行政区の長が決められないときもあると思うんですよね。そういったときどうするのかなと、その点を私はお伺いしたかったんですよ。
○議長(
馬場繁) 市長。
◎市長(深浦弘信) 先ほどからるるこの条例についての御意見があっております。 今回のこの条例については、
佐賀県内でも初めての条例になるということになっておりますが、基本的には
再生可能エネルギーは必要であるという姿勢は変えておりません。 ただ、先ほどから
政策経営部長が申しておりますように、具体的な案件が今後出てくるとした場合、
一般論的な話をしておりますが、総合的に判断する必要が出てくると思います。賛成、反対もあるでしょう。その中では、
伊万里市として判断する、市長として判断するときには、今みたいな御意見も当然伺っておりますので、総合的な判断の中で今の具体的な案件が出ればやっていくことになると思います。 今、
力武議員が言われたように行政区だけでいいのかとなったときに、いや、隣の行政区に隣接しているところにつくるんだけどとかいうのもあるでしょう。そういうふうな具体的な案件が出れば、当然判断する材料については広くなることもあり得ると思います。ただ、今時点で1個ずつ厳しい状況について判断する材料はありませんが、出てくれば、私としては市長として
伊万里市のことについての必要性、そういうのも総合的に判断する中でやっていくということが、現在私として言える状況です。 今後、個別案件が出てきた場合については、それについても皆さん方にお知らせしながら、総合的に判断していくということで御理解いただきたいと思います。
○議長(
馬場繁) 9番
力武議員。
◆9番(
力武勝範) 決してこれに反対という意味じゃないんですよね。ただ、もう少し市民の方に理解できるような条例にしていただきたいなと。これは総務委員会のほうが多分所管になると思いますので、しっかりと委員会のほうでも議論をしていただきたいと思います。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第48号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第49号
伊万里市
コミュニティセンター設置条例制定について。どうぞ。8番中山議員。
◆8番(中山光義) 私、総務委員会の委員長ですので、所管の部分にはなかなか質問をしにくい立場にありますけれども、総務委員会でこの条例案を協議する前の段階で、今、この条例議案については担当課が各行政区を回って説明をされております。私も地元の大川町でそれを一緒に聞きました。 そういう中で、区長さんたちから、いまいちわからないなと、どういう目的かと、どこがどう変わるのかというふうな御質問があります。私自身も少しわからないところがあります。ぜひここは市長の思いを聞かせいただいて、それをもとに、また総務委員会で十分議論をしたいというふうに思いますので、市長の考えとするところをもう一回ここでお示しをお願いしたいなというふうに思います。
○議長(
馬場繁) 市長。
◎市長(深浦弘信) 今回、コミュニティセンター化ということで考えております。一義的には社会教育施設からコミュニティセンター化して、もっと使いやすいものにしたいというのが考えですけれども、私が市長になって、そして、この前11月4日に65周年記念をする中で、今回このコミュニティセンター化の分と、それと部の設置条例の改正をお願いしているところなんですけれども、
伊万里市ができて65周年ということで、ずっと振り返ってみた気がします。 その中で、2町7カ村が合併して
伊万里市ができていると。私が生まれたころですから、65年になるんでしょうけれども、第2次総合計画ですか、総合計画の中で、8万人都市を目指すというふうなことで
伊万里市がつくられてきたんだろうというふうな気がいたしております。 ただ、炭鉱の閉山等があったということもありますけれども、人口については大きく減っていると。結果として、今見ますと8万1,000だった人口が現在5万5,000を切る状況ですね。その中でも、中心部についてはほとんど減っていないか、逆にふえていますね。そして、周辺地区と言われるところ、言葉としては誤解がないようにお願いしたいんですが、減っているところでは7割減っているところもあると。そういう中で、ほとんどが半減している状況なんですね。 ことし新聞紙上で、平成の合併をしている町と、していない町の人口の動きというのがありました。合併をした──されたというのが正しいでしょうね──ところについては大きく人口が減っている。しかし、合併せずに頑張って独自路線を選んだところは、そこまで減っていないというふうなこともありました。 一つ思ったのが、なぜかという中で、役所機能が中心部のほうに行ってしまって職員もいなくなったというふうなことも言われております。これを
伊万里市に当てはめてみると、やはりそういうふうなこともあったんだろうと思うんですね。もともと役場機能があったのがどんどん縮小していく。そして、
公民館長についても正職員だったのが嘱託化され、そして、現在は短時間勤務の再任用、もしくは
嘱託職員なんですね。勤務時間は正職員と一緒じゃないんですね。それに合わせて、各公民館機能をずっとこれまで縮小している。土曜・日曜日はしない。日曜日に行ったときには連絡もつかない──いや、つかないというわけはないでしょうけど、そういうふうに逆に機能を縮小してきたこと、これも大きな人口が減ってきた要因の一つだろうというふうに私は思っています。そういうことから、今後は公民館をコミュニティセンターとして機能を逆に拡充すると。 今回のコミュニティセンター化のパブリックコメントを見ました。本当によく理解されている方がいらっしゃいまして、
伊万里市は、今回コミュニティセンター化をすることによって、ファシリティマネジメントの一環として人を引き揚げてしまうんじゃないかというふうな話もあっています。 私は逆に思うんですね。やはり地域の中に人がいると、そのときには先ほど言ったように、まずはコミュニティセンター化して、そのセンター長、これまでは嘱託、再任用ということで時間も短くしてきましたが、正職員と同じように勤務時間を長くして市民の皆さんが来られたときには対応できるようにすると。これは私の現在の思いですから、まだ決まっているわけじゃないですが、今のこともそうですし、例えば、日曜日にあけるためには人が要るんじゃないかとか、もし必要であれば地域支援員というふうな形で派遣してでも地域のほうの公民館をコミュニティセンター化して拡充していきたいと。 私がもう一つ市長になって思ったのは、各地区に行きますと、現在は地域の伝統文化とか、育友会とか、消防団とか、いろんな方たちが地域で活動されています。今回の公民館まつり、それから、各地区でやっておられるイベント、カワニバルとか、やってみゅーだとかやっておられます。その人たちが言われるのは、自分たちが頑張っているときはまだいいけど、次は何とかしてくれんかという意見が非常にあります。そういう中では、やはり公民館をコミュニティセンター化して、人も充実しながら、これからの地域づくりに役立っていただきたい、それが私の一番の気持ちです。ですから、何がすぐ変わるかということで、コミュニティセンターに変わったからこんなに変わるよ、あんなに変わるよということは現実的には難しいと思います。しかし、地域の中で頑張っていこうという方たちを支える人、それを市のほうでは手当てする必要があると私は思っています。 今から新しい令和の時代になりますけれども、時代が変わったといって人が変わるわけでありませんので、ぜひ私としては地域のコミュニティセンターを充実しながら、そこに集う人たちをやっていただきたい。今手を打たないと、あと10年後、人口がますます減っていくでしょう。その中で、各地域がどういう形でやっていけるかというのはそれぞれの地域によってまた違うと思います。その特徴を生かしながらやっていくときに、私はサポートする立場としてぜひやらせていただきたいと思っています。 来年4月1日から名前が変わったからといって、中身がすぐ変わるわけじゃないでしょうけれども、変えていくんだという地域づくり、それをやっていただいて、私も一緒に考えていきたい。私としては、今回、条例等を議決していただいたら、2月にでも各地区を回ってこの件については話をしたいなというふうに思っています。ぜひこれからの地域づくりということを考えて今回の案を出しているということで御理解いただきたいと思います。
○議長(
馬場繁) 8番中山議員。
◆8番(中山光義) 突っ込んだ議論は総務委員会で行うわけですが、参考のために申します。 先般、私たち総務委員会はコミュニティ化の視察で長野市のほうに行ってきました。そこは──これは参考までですけれども、長野市です。規模が全然違うんですね。要するに、コミュニティ化だからこういう話かなと思っていたら、例えば、佐賀県の場合でいえば唐津市みたいな感じなんですよ。要するに、旧相知町とか旧厳木町とか旧浜玉町に、そこがコミュニティ化の核となって新しいまちづくりをやろうと。長野市ではウン千万円の金がそのコミュニティセンターに行くんですね。そこで自分たちの町を、自治をどうかしなさいという新しいコミュニティ化のモデルだったんですね。これは私たちが今からやろうとしているのとちょっとレベルが違うなということなんですね。 ですから、そこの中で話をしていたときに、要するに、コミュニティ化することは必要なんだよというお話もありました。でも、そこにイコールお金も来ているんですね。ですから、ここら辺については総務委員会で十分議論をしていきたいというふうに思っているんですよ。今回、
伊万里市でコミュニティ化するときに費用対効果でどのくらいの予算がまた要るのかなと、看板をかえたり何をかえたりとせんばいかんと思うとですよね。ですから、その費用対効果も見きわめなきゃいけないというふうに思っております。 このあとについては総務委員会で議論をしたいと思います。
○議長(
馬場繁) ほかに。15番
松尾議員。
◆15番(
松尾雅宏) 今、中山議員と一緒のコミュニティセンター化で主要な施策のことで質問があって、細かく質問するのは心苦しいんですけれども、一番気になるところですから、しておきます。 まず、幅広く使用できる具体例が
議案説明会資料の45ページに記載されております。地域づくり分野というのは従来もやってきたところがほとんどですけれども、右側に民間企業等のというふうに書いてあります。利用できるようなところだと思うんですけれども、民間企業のところに地場・誘致企業が行う──例えばで言いますけれども、粉じん予防研修会、じん肺、それから各企業の総会、またはJA組織の生産組合長会、女性部会議、移動農協、こういうものについても利用はできるのでしょうか。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 今回、コミュニティセンター化によりまして、社会教育法上、営利を目的とした活動の禁止という規定がございましたが、それを除外することとして利用の制限の緩和を行っております。 これまでの社会教育施設の公民館では対応できなかった営利目的
事業者からの申請であっても、地域づくりに資する事業であればコミュニティセンターにおいて事業をすることが可能となりますので、御指摘いただいたような事業がそれに資するものというふうなものであれば、当然することが可能であると考えております。
○議長(
馬場繁) 15番
松尾議員。
◆15番(
松尾雅宏) 今、具体的に私は申し上げたんですが、
伊万里市が誘致する企業が労働基準法に基づいてじん肺の研修会を行わなければいけない、このことについてはどうなのか。また、その企業が総会をしなければいけない、そういうときにはどうなのか。例えば、JA組織の生産組合長会、女性部の会議、移動農協、こういうものにはどうなのかをはっきり答えていただきたいと思うんですが、今幾つか申し上げました。 それからもう一つ、地域づくりにかかわる特産物というふうに書いてありますけれども、これはどういうものを想定なされているのか、そのうちに市内の銘菓、こういうものも含まれるのか、あわせて
お答えください。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一)
個別具体のものが、先ほど私が申し上げた地域づくり事業に資するかどうかという御質問について、ちょっと今この場で判断できません。実態、対応とか、その活動の目的によるものというふうに考えておりますが、単なる企業活動というのは当然今までと同じように使うべきではないというふうな考え方で、地域づくり事業に資するものというふうなことを今回の条例で規定しております。 地域の特産物であったり銘菓というものですが、当然、
伊万里市13地区、それぞれの地区に特産物があると思います。波多津町であれば海産物であるとか、大川町であれば梨とか、いろんな特産物があると思いますけれども、そういったものが考えられると思います。それは農産物に限りませんけれども、
伊万里焼とか、あらゆるものが考えられると思いますので、それを活用して、自分たちで稼げる分野は稼いでいくという趣旨で書いております。銘菓につきましても、当然
伊万里市はお菓子のまちということで有名でございますので、そういった地区によって何か資源があるのであれば、それを活用してという趣旨で書かせていただいている例でございます。
○議長(
馬場繁) 15番
松尾議員。
◆15番(
松尾雅宏) せっかくこういうふうに民間企業が活力、もしくは啓蒙、普及をするために使っていいのであるならば、
公民館長の裁量とか市の裁量で幅広くこういうものに活用していただきたいと思うんですね。 先ほど、じん肺と申しましたけれども、病院あたりはここにちゃんと書いてあるんですね。ですから、非常に似たものですけれども、企業の
説明会、地元雇用、こういうものを書いてある。じゃ、具体的にどうなのかとなったときに、そういうもろもろまで幅を広げてしていただければなという思いの中で質問をいたしたところでございます。これも委員会で十分協議をしていただきたいと思います。 それから、この条例で公民館が姿を変えて町民の拠点となってまちづくりができるというのは、そのために裾野を広げるというのはとてもいいことだと思うんですけれども、そうなると、職員も休日出や時間外、こういうものが多くなるというのは先ほど市長の説明でもございました。今すぐということじゃないんでしょうけれども、その配置とか今現在の
公民館長の就業時間とか、こういうものも十分検討がなされるでしょうか。
○議長(
馬場繁) 市長。
◎市長(深浦弘信) コミュニティセンター化については、私の思いもあって今回条例化しておりますので、今おっしゃったようなことについてまず答えますと、基本的には公序良俗に反しないものについては認めたいと思います。逆に、こんなことにも使いたい、こんなことにも使いたいというふうに出てくると、私としてもやりがいがあるんですよね。今おっしゃったようなことで、これもやったらどうだとか、特産物、こういうのを売ったらどうかとか、ほかにも私が幾つか例示をしている中では、例えば、1カ月に1回は安否確認のために高齢者の方がみんな集まって食事をすると、そのときは幾らか料金を取ってもいいじゃないかと。今までもそういうときは、原価ならよかったんでしょうけど、そのときにみんな集まって安否確認をすればいいんじゃないかとかというふうなことも考えていますが、あくまでも今回は地域の皆さん方にこのコミュニティセンターの活用については考えていただきたいと思います。 先ほど言ったように、当然、公序良俗に反するものとか法令に違反するのはできないでしょうけれども、逆に今言ったように、あれも使いたい、これも使いたいと言ってもらって、その中で、どうしてもだめだというのはあるかもわかりませんが、基本的には私としては認めていきたいと思っています。 それと、先ほど言いましたけど、職員の配置についても考えます。先ほど言いましたが、これもまだ条例なり今後のことになるでしょう、予算等の話もありますが、これまで
公民館長については正職員から嘱託化したり、再任用化したり、短時間勤務とか、どんどん勤務時間を短くする、そういうふうな形にしておりましたが、今回、今からの人事にもなると思いますが、私としてはフルタイム、正職員と同じような時間にしたいと思っています。 そして、先ほど言いましたように、これも私が地域支援を出すからというよりも、地域のほうで必要であるということで、こういう形で使いたいというふうな話があれば、地域支援員についても派遣をしたいと思っています。そのほか職員についても、私が思っていますのはできるだけ市民に近いところ、そういう面じゃ、公民館、コミュニティセンターでしょう。こういうところでぜひやってみたいというふうな意欲ある職員についても求めていきたいと思っています。 公民館、コミュニティセンター、本当に地域で必要なものになる、そして、あけてほしいとか何かやりたいというふうなことをどんどん言っていただければ、それに合わせた形で、私は
伊万里市の体制も考えていきたいというふうに思っております。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。14番
梶山議員。
◆14番(
梶山太) 市長からいろいろ御答弁があったのを聞いておりましたが、私のほうからは、コミュニティセンター化するということで地域のよりどころとしての裾野を広げていくということは非常に理解します。それと、社会教育施設における使用上の制限を廃止し、利用制限の緩和というところも理解しますが、営利企業と地元の申請がかぶってしまった場合、競合してしまった場合とか、そういった場合はもちろん地元最優先で対応をとっていただけるものとは思いますが、また、このようなコミュニティセンター化することによる効果というか、メリットというか、そこら辺をどのように現時点でお考えになっておるのか。 また、営利目的での使用にもつながっていきますが、ここで一番危惧するのは催眠商法などへの対応ということですが、9条の禁止行為で制限をかけてあります。ここは理解をしますが、こういうことはあってはいけないんですが、万が一、禁止行為が発生した場合の対応とか、その点をまずもって
お尋ねをしたいと思います。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 御質問3点ございました。
当該条例を今回改正するメリットということでございますけれども、まず、現状認識といたしまして、市内各地区、町では、これからの人口減少、少子高齢化を見据え、住みなれた地域で将来にわたって元気で安心して暮らせるまちを目指し、現在、座談会などを通した将来ビジョンの策定や、これに沿った自主・自立的な取り組みを検討していただいております。 先ほども申し上げましたが、今回変わる点は、社会教育法上の営利を目的とした活動の禁止など利用の制限の緩和を行うものです。その中で、これまでの社会教育施設の公民館では対応できなかった営利目的
事業者からの申請であっても、地域づくりに資する事業であれば柔軟に、かつ直ちに対応できるよう、今回、教育委員会所管の各地区、町公民館の全てを市長部局所管のコミュニティセンターに切りかえるものです。 市としては、地域に意欲ある方がおり、余力のある今のうちに地域のコミュニティ機能を強化すべく、今回のセンター化をきっかけとして今後の地域づくりを考えるなど、住民参加での議論活性化や交流機会の創出、また民間企業の参画、コミュニティビジネスなどの展開につなげていきたいという期待がありますし、先ほど来から議論があっておりますとおり、この点での事業展開が可能ということで、地域の実情に応じて利用の幅が広くなることがメリットというふうに捉えております。 また、地元の使用に制限がかかるのではないかということですが、設置条例第1条の規定にありますように、センターはあくまで
地域住民の自主的な学習と実践の活動拠点となりますので、この点を踏まえ、地元の利用に支障が出ないように使用調整を図っていきたいと考えています。予約の方法など具体的な貸し館上の運用については、現公民館の状況等を踏まえ、今後検討していきたいと考えております。 最後に、催眠商法などへの対応として禁止行為が発生するというような御質問でございました。 今回、禁止行為の未然防止という点で、まず、申請時点で申請者側から使用目的を十分聞き取り内容を審査するとともに、禁止行為等、使用上の注意事項等の説明、条例規則第9条で今回定めております内容説明を行うこととなります。その上で、使用前、使用中に禁止行為に該当することが判明すれば、設置条例第5条の規定に基づき許可の取り消し、退去命令などの措置を講じることになります。また、使用後に禁止行為であることが判明した場合、次回以降許可しないなどペナルティーを科す対応を予定しております。 以上です。
○議長(
馬場繁) 14番
梶山議員。
◆14番(
梶山太) 続きまして、センター長及び集落支援員について
お尋ねをしていきたいと思います。 現在、
公民館長ということで、これがセンター長に名称が変更となるということで、公募制となっておりますが、今現在13町ある中で、どの公民館が募集をかけられるのか、公募制になるのか。また、現在、再任用で館長ということで仕事に従事していただいておる館もあると思います。ここら辺の区別がちょっと私の中でわかりませんでしたので、ここら辺をどう考えられるのか。現在の
公民館長がセンター長になったときに、再任用の場合、それが切れたときに、センター長の公募制のほうに移行していくのか、この辺の流れがちょっとわからなかったので。 それともう一点、集落支援員さんですが、令和2年から
会計年度任用職員ということで一部試験的に配置されるということで聞き及んでおりますが、ここもちょっと申しわけないですが、応募がですね、公募及び推薦等々がなかった場合を心配していますが、そこら辺
お尋ねをしたいと思います。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) センター長についての流れという御質問でございますので、流れについて
お答えします。 来年度以降のセンター長につきましては、現在の再任用職員と、先ほど答弁ございましたが、今議会の議案で上程されている
任期付職員での配置となり、その中で、
任期付職員の任用に当たっては公募制によることも選択肢の一つとなることが考えられます。 これまで区長会などで説明している資料では、このことについて御説明していますが、センター長の公募制導入についても、今話したようなとおり
任期付職員の任用に当たって公募制によることとなっておりますので、このことを含めて書かせていただいていたという経緯がございますが、公募制の導入につきましては、センター長の大きな役割として地元と調整しながら、まちづくりの運営支援業務を円滑に行う必要があるというふうに考えていますので、今後、各地区、町との議論を行った上で判断していくことになるというふうに考えております。 次に、集落支援員の今後の流れということですが、市では集落支援員の配置に関し、まちづくり運営協議会の運営支援ということで、基本的には町全体の見回りや点検などを通じて問題や課題を見つけ、住民の皆さんと話し合い、それに応じた取り組みを企画、立案してもらう役割、業務を想定しているところです。 この点を踏まえますと、この人材は地元からが望ましく、早いところで来年度からモデル的に配置したいと考えているところです。ただ、今回初めての試みの中、地域の実情に応じ、どういう内容とするのか、また、見合う人材が継続的に確保できるかなどの課題がございます。我々も先月、集落支援員を配置しているところの実情を聞いてまいりましたが、なかなか任用等難しい課題があるというふうに承知しております。このため、今後各地区、町と話を詰めていきたいと考えております。 募集期限までに応募があるか、なかったというようなお話もあったかと思いますけれども、応募がなかった場合は公募期間を延長して対応していきたいと考えております。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。2番
坂本議員。
◆2番(
坂本繁憲) 1点だけ。7条に使用料の減免ということが挙げてありますが、特別の事情があると認めるもの、これは具体的にどういうことを指しているか、説明をお願いします。
○議長(
馬場繁) ここでしばらく休憩いたします。 (午前11時 休憩) (午前11時10分 再開)
○議長(
馬場繁) 会議を再開いたします。 答弁を求めます。
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 条例第7条で定める使用料の減免、特別の事情があるとはどういった場合かということですが、こちらのほうは条例規則第8条で定めることとしておりまして、これを別表のほうで書いております。5つございますが、市が主催する行事に使用する場合、また社会教育関係団体及び社会福祉団体がその目的のために使用する場合、さらに市が認める市民活動団体がその目的のために使用する場合は、全額を減免するというふうに定めております。 また、市が共催、または後援して使用する場合、国、または地方公共団体が使用する場合のほか、市長が適当と認めた場合については、100分の50の減免の率で適用するというふうに定めております。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第49号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第50号
伊万里市部設置条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。14番
梶山議員。
◆14番(
梶山太)
議案甲第50号について質問をさせていただきます。 改革案についてですが、今回の機構改革はかなり大きな改革ではないかなと感じているところです。特に、
政策経営部が総合政策部へと移行、また、
市民部が市民生活部と健康福祉部に分離、分割ということで、理解をするところですけれども、私のほうから1点だけ
お尋ねをしたいと思うのが、これによってこの再編といいますか、改革によって一番危惧するのが人的配置といいますか、バランス、ここが今回どのようになったのか、バランスがとれているのかどうかを、人数的な詳細は求めませんが、私としてはそこら辺を
お尋ねしたいと思います。
○議長(
馬場繁)
政策経営部長。
◎
政策経営部長(
山邉賢一) 現状と改革案の職員数の比較ということですが、まず、本年4月1日現在の正規職員の職員数につきましては、順番に
総務部が68人、
政策経営部が30人、
市民部が150人、産業部35人、建設部44人、
上下水道部40人、教育委員会74人、その他これら以外、出納室、議会事務局などが21人の合計462人となっております。 なお、
市民部は保育園に正規職員50人を配置しておりまして、これが含まれております。 御案内の改革案での職員数の比較につきましては、現時点では係レベルでの調整が済んでおりませんので、現行の職員数を基本として部と課を機械的に移行させた場合のあくまでも試算段階での参考値となりますが、健康福祉部の保育園の正規職員50人を除きますと、各部の職員数はおおむね40人から70人程度となり、現状と比較しますと均衡のとれた職員数になるのではないかと考えております。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。市長。
◎市長(深浦弘信) 済みません、時間をいただきますが、今回、私はこの機構改革をぜひお願いしたいと思っておりますので、あとは総務委員会等でなると思いますが、私の思いをぜひ聞いていただきたいということで時間をいただきたいと思います。 先ほども言いましたけれども、11月4日に市制65周年ということで記念式典を迎えております。そのときに私もずっと
伊万里市の歴史のことを考えておりました。2町7カ村が合併して以来、基本的に
伊万里市の組織というのは、昭和48年にこの市役所ができたときに5つの部の体制、そして、平成15年に
総務部が
政策経営部と
総務部に分かれたという改革があっております。当時としても
市民部も分けたらどうかというふうな意見があったと思っておりますが、現在に至ってきているというふうに思っております。
伊万里市は昭和42年に水害が起こっておりますので、やはり公共事業等がたくさん必要だった時期だろうということで、農道の整備とか産業基盤の整備、道路の整備等で非常に大きく事業を行っておりましたし、平成に入ってからも国営総合農地開発事業とか公共下水道事業、こういうふうなものがあっているということで、予算規模についても約25%を占めていた時期があります。現在、昨年度の決算でいいますと、公共事業関係については全体で予算的に約12%、決算段階では半減をいたしております。 それから、皆さん御存じのとおり、昭和60年代から平成にかけて、少子高齢化、情報化、そういうふうな時代の流れの中で、市の予算も当然内容も変わってきていると。特にごみ対策とか民生部門、衛生費の比重が非常に高くなっているという状況の中で、平成10年前後、介護保険制度がスタートした時点ぐらいで大きな潮目があったんじゃないかと思いますが、この民生費とか衛生費の予算規模がずっと膨れ上がる。現在でいいますと、
市民部所管の予算というのが非常に大きくなって、私のほうの資料では、30年前は40%ぐらいだったのが、平成30年度決算では60%を超えているという状況であります。 私としては、こういうふうな衛生費、民生費、この部分について柔軟な発想といいますか、いろいろな市民の皆さんからの要望もあっているという中で、民生・衛生部門を2つに分けると。そして、まちづくりという部分、市民に近い部分については市民生活部のほうに移していきたいというふうに思っております。そして、予算規模についてだけではないんですが、
市民部だけでの体制では限界が来ていることについて御理解をいただきたいと思っております。 それともう一つ、今回、
企業誘致、それから観光部門というのを総合政策の中で取り組みたいと思っています。皆さんも御存じのように、昭和の時代は多分、国とか県の事業を市で行っていくというふうな事業が多かったと思うんですね。それが、現在は自治体の知恵比べの時代でもあります。いわゆるブランディング、
伊万里市というブランドをどうやって売っていくのか。観光についても、イベントを行うだけではなくて
伊万里市のブランディングをしていく。そして、
伊万里市のシティープロモーションをいかにやっていくか。要は、なりわいの部分ではなくて
伊万里市の政策そのものになってきていると私は思うんですね。 それから、
企業誘致関係もそうです。何でも企業に来てもらえばいいだけではなくて、現在行っておりますプログラミング関係もやります。産業構造の中で変えるんではなくて、ITという産業構造を加えていく必要があります。そういうふうな中で、
企業誘致も当然、総合政策の一端として行う必要があると私は思っております。また、それらを支えるためには情報部門というのが不可欠です。それらを一体化した形で総合政策部をつくっていきたいと思っております。 それともう一つ、今回、建設部と農林関係、水産関係を一つにしたいと思っています。今言いましたように、シティープロモーションやブランディングについては、当然、
伊万里市全体の総合政策としてやっていきます。
伊万里牛、
伊万里焼、そういうのもブランディングの中で不可欠なものだと思っています。 もう一つ、私が
産業部長時代に少し違和感があったのが、何かで区長さんたちが陳情に見えられたとき、これは道路じゃないのと言ったら、いや、これは農道ですとか、これは川じゃないのと言ったら、いや、これは農業用水ですと。じゃ、
産業部長と
建設部長で話をしながら対応するというふうなこともありました。農業部門というのはどうしても施設関係がありますので、技術の知識を持った部長の判断が必要だろうというふうなこともありましたが、区長さん方にしてみれば、道路であっても水路であっても、土地に関するものについては一つの部署に行けば解決できる、あちらこちら行かなくてもいいでしょう、そういうふうな形で一元化したいと。そういうふうなもろもろの思いの中で、今回、機構改革をやっていきたいと思っています。 ことし4月1日に上水道と下水道を一つにしました。今回来年4月からの分を皆さんにお願いしているところですが、今回認めていただきますと市役所の中のほとんどの部署が変わります。そして、職員にも、変わることによって何をすべきか、
伊万里市の発展のために何をしていくか考えさせていきたいというふうに思っています。 市制発足以来65年になりますが、やはり時代の流れに即した変化、改革も必要であるというふうに思っております。市民サービスの向上が最優先ですし、機構改革をしながら、職員の意識も改革しながら今回提案をしている次第ですので、ぜひ御理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
馬場繁)
議案甲第50号に対する質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第50号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第51号
伊万里市
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第51号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第52号
伊万里市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第52号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第53号
伊万里市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第53号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第54号
伊万里市民センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。11番前田邦幸議員。
◆11番(前田邦幸)
議案甲第54号に対して質問させていただきます。 話を聞きますと──話の中でなんですけれども、2年前から市民センターの大ホールが廃止になるということを......(「会館です」と呼ぶ者あり)市民会館の大ホールが廃止になるという話を聞いていたんですけれども、一応確認のために3点ほど質問をさせていただきます。 1点目は、市民会館の大ホールが廃止になるその経過についてお聞きをいたします。 2点目は、平成8年から9年にかけて大規模な改修工事をされておりますけれども、その建物の耐震に対する調査等の結果をお聞きいたします。 3点目、パブリックコメントを募集されておられましたけれども、廃館に対する意見がどのように反映されるものかをお聞きいたします。
○議長(
馬場繁)
総務部長。
◎
総務部長(
古場博) 前田邦幸議員の質問に
お答えをいたします。 こうなった経緯、経過という部分ですけれども、一応議員のほうに聞き取りをしたときに天井改修工事からということでお聞きをしておりましたので、その部分で
お答えをさせていただきます。 これは山口恭寿議員の6月の一般質問でも同様の質問がありましたので、御説明をしておりますけれども、平成30年1月から3月に行った市民会館つり天井改修工事でございますけれども、これは
建築基準法が改正をされまして、高さが6メートルを超え、面積が200平米を超えたつり天井である特定天井につきましては新たな耐震対策が必要となったということで、利用者の安全確保の観点から工事を実施したものでございます。施設を管理する上で、法令に適合をしない状況で利用を許可することができず、利用者の安全確保のためには必要な工事であったというふうに考えているところでございます。 その後、昨年度から今後の市の財政状況と公共施設等の老朽化問題を検討するファシリティマネジメントの考え方の中で検討を行った結果、市民会館と市民センターはいずれも老朽化により建物や設備の大規模改修が必要であるということで、両施設をこのまま維持していくことは財政上困難であると判断いたしまして、市民会館の大ホールを廃止するという判断に至ったものでございます。 なお、市民会館の改修費用につきましては、大ホールの舞台設備の改修費用などで今後2億6,000万円程度かかるというふうに見込んでいます。 また、会館の維持経費でございますけれども、平成30年度の決算ベースで申しますと1,830万円必要となっております。 また、市民センターの改修費につきましては、今後、舞台
設備等で1億1,000万円ほど、ただ、維持経費の部分ですけれども、これも平成30年度決算ベースですけれども、年間6,200万円が必要というふうに考えております。 続きまして、耐震化でございますけれども、市民会館の大ホール棟と事務所棟につきましては、平成22年1月に耐震診断を実施しております。その結果、大ホール棟は各階とも構造耐震判定指標を満足していましたけれども、事務所棟につきましては1階部分が構造耐震判断指標を満たしていなかったということで、平成27年度に生涯学習センターとあわせて耐震補強工事を実施したところでございます。 3点目です。パブリックコメントについてですけれども、市民会館の大ホール廃止のための条例案を10月1日から10月24日まで24日間行いました。その結果、5名の方から8件の意見をいただいております。このことについては議案
説明会のほうでも申し述べましたけれども、重ねて申し上げます。 市民からの意見については、大ホール廃止に賛成の方が1名、おおむね理解する方が1名、廃止ではなく休止して将来の再開を望む方が1名、市の財政状況や施設の統廃合について理解はするものの、大ホールの廃止の再考を求める方が2名という結果でございました。このことについては12月1日からホームページ等でも公表しておりますので、御確認をいただいているというふうに理解をしておりますけれども、これらの意見を検討したところ、経営会議で決定した大ホールの廃止の方針について、当初から想定された問題点やこれまで議会の一般質問等での質問内容と同様の意見であったということで、原案を修正する必要はないというふうに判断をいたしまして、条例案にパブリックコメントの意見は反映をさせておりません。 以上でございます。
○議長(
馬場繁) 11番前田邦幸議員。
◆11番(前田邦幸) なかなかお金がないというのが最初に来るんでしょうけれども、
伊万里にこれだけの、5万4,000人おる中で、1,000人規模の講演会などができる施設がなくなるということは、がっかりする方も大変おられると思いますので、これは総務委員会のほうでさっきのことを考えながら御審議をしていただきたいと思います。 終わります。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第54号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第55号
伊万里市営住宅条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。7番岩﨑議員。
◆7番(岩﨑義弥)
伊万里市営住宅条例の一部を改正する
条例制定について3つ質問をしたいと思います。 まず
1つ目は、特別な事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるとありますけれども、この特別な事情とはどのような事情か、
お尋ねします。 2点目は、「第20条第1項中「要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は」を「要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて」に改め、」と、今回丸めて改正が書かれているんですけれども、これをあえて改める理由を
お尋ねしたいと思います。
3つ目、敷金の取り扱いについて、これまでの入居者にはさかのぼって敷金をその債務の弁済には充てないということでよろしいのか、この3点について
お尋ねします。
○議長(
馬場繁)
建設部長。
◎
建設部長(橋口民男) 連帯保証人に関する規定の改正ということで、特別な事情の内容は何かという第1点について
お答えします。 民法改正による債権関係の規定の見直しや単身高齢者の増加などを踏まえ、今後、市営住宅の入居に際し、保証人を確保することが困難になることが懸念されます。保証人を確保できないために公営住宅に入居できなかった、できないといった事態が生じないようにするため、身寄りのない単身高齢者や住宅に困窮する低所得者など、どうしても保証人の確保ができない場合を特別な事情というふうに考えております。 2点目の修繕の費用負担の区分ということですが、修繕の費用につきましては、公営住宅及び共同施設の構造上重要な部分は市の負担とし、それ以外については入居者の負担というふうになっております。現状での修繕対応は、入居者から修繕依頼を受けた後、現地確認を行い、市で行うべき修繕なのか、入居者の費用負担によるものかを判断しているところです。入居者の過失による損傷なのか、経年劣化による損耗であるのか、判断には苦慮しているところが現状でございまして、今回の改正におきましては、修繕に要する費用を入居者が負担するものというふうに定めておりまして、特約事項を設け、入居時及び退去時に市と入居者の双方で確認を行うことのほか、写真管理により入居時及び退去時等を比較することで、修繕の費用負担を明確にするというふうにしたいと考えております。 3点目の敷金についてなんですけど、現在の市営住宅条例におきましては、退去した者のうち家賃の未納や損害賠償などがあるものは、本人の承諾を得て敷金をこれに充てるというふうになっております。今回の民法の改正は、賃貸人、つまり大家であります
伊万里市は敷金を未履行の債務の弁済に充てることができ、入居者の承諾を必要としないことと。これについて、入居者は債務の不履行の弁済に充てることを請求できないこととなっております。つまりは、入居者は敷金が未納の家賃等に充てられることを断ることができないこととするものでございます。 以上でございます。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。9番
力武議員。
◆9番(
力武勝範) 私も先ほどの特別の事情というのは大体意味がわかるんですけれども、連帯保証人の確保を必要としないというふうにした場合に、今でもかなり住宅使用料の延滞、未納が発生をしております。保証人がどうしてもつけられないという方には仕方ないんでしょうけれども、こういった事案が多くなればなるほど、未納、延滞がふえてくるんではないかと思うんですけれども、それに対して執行部としてはどういうふうな対策があるのか、
お尋ねします。
○議長(
馬場繁)
建設部長。
◎
建設部長(橋口民男) 議員が懸念を抱かれますとおり、保証人のいない入居者の家賃未納が増加した場合の対応をどうするということで、
伊万里市として大きな課題であるというふうに捉えております。国におきまして、昨年10月に家賃債務保証業者登録規程に基づく業者登録制度が開始されたということで、家賃債務保証業者等による機関保証が今後ますます活用されていくことが見込まれているというふうに考えています。 このため、公営住宅への入居に際しましては必要に応じて機関保証を活用するなど、他市町の状況も見ながら検討していきたいというふうに考えております。
○議長(
馬場繁) 9番
力武議員。
◆9番(
力武勝範) 私もそこを考えはしたんですね。だったら、今回の一部改正の中に家賃保証、民間の保証会社の保証、今アパート経営されている方とか、いろんなところで使われております。こういうのを検討して、民間会社の保証を活用することもできるという文章も入れられなかったんでしょうか。
○議長(
馬場繁)
建設部長。
◎
建設部長(橋口民男) 確かに民間会社が経営する民間の賃貸のアパートについては、条項としてその条文が設けられているのではないかというふうに考えます。 今回につきましては、市のほうとしましてその条文を入れたいのはやまやまでございましたけど、義務化するということまではできないということで、今後の課題ということで検討していきたいというふうに考えております。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第55号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第56号
伊万里市
消防団条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。5番
西田議員。
◆5番(
西田晃一郎) 先日、
消防団条例の改正に伴う処遇、装備の充実についてということで議案説明の中でありました。処遇、装備の充実により団員の確保に努めてまいりたいとありましたが、具体的にどのように行っていくのかというのと、もう一つは装備等なんですけれども、画一的ではなく、例えば、今回の災害とかでもありましたように胴長など、各分団の実情、地域の実情に応じた必要な装備があると思いますが、その充実とか配備をきちんと地域のニーズに合わせて計画をしていくのか、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。
○議長(
馬場繁) 理事。
◎理事(角永慎二郎) 消防団の条例の改正に伴う処遇、装備の充実をどのように行っていくのかという
西田議員の御質問に
お答えをいたします。 初めに、装備の充実につきましては、平成23年に発生した東日本大震災において多数の消防団員が犠牲になられたことを踏まえ、平成26年2月に消防団の装備の基準が改正されております。本市においてもこの改正を受けまして、安全のための装備として位置づけが高い安全靴、新型防火衣、耐火手袋、ヘルメット、そして拡声機、トランシーバーを順次配備しており、来年度において一定の完了を見るところでございます。 近年、全国的に大雨による災害が頻発しており、本市においても2年連続で大雨特別警報が発令されている現状にございます。このようなことから、今後は大雨時においても安全に消防団活動が果たせるような装備の充実を図ってまいりたいと考えております。 また、処遇につきましても、消防団の運営に必要な交付金などの増額について市担当課と協議してまいりたいと考えております。 次の御質問であります各分団の実態に応じた装備の充実、配備を図っていく考えはないのかという質問でありますが、現在のところ計画はございませんが、地理的な要因など各分団においてどのような災害のおそれがあるか、また、どのような装備が必要かということに関しましては、今後、消防団幹部の皆さん方と十分に検討してまいりたいと考えております。 また、先ほどの御質問にありました胴長につきましては、以前、他の議員からも同様の御意見がなされておりますが、胴長につきましては水防団の装備として水防の担当部署へお話をさせていただいているところでございます。 以上です。
○議長(
馬場繁) 5番
西田議員。
◆5番(
西田晃一郎) 実際に活動する消防団については、胴長がどこの担当課とか、かっぱというか、ほかの防火衣がどっちなのかというのは関係ありません。実際に活動する団員のニーズ、地域のニーズを十分考慮した上での今後の装備の配備をお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
馬場繁) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第56号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第57号
伊万里市
公民館設置条例の一部を改正する
条例制定について。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第57号に対する質疑を終結いたします。 次、
議案甲第58号
武雄市長による
路線認定の承諾について。どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認めます。よって、
議案甲第58号に対する質疑を終結いたします。 本日はこれをもちまして散会いたします。 (午前11時44分 散会)...